クリスプマウント 会則 |
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第一章 総則 |
第1条(名称) |
本会は、クリスプマウント「CRISP Mt.」(さわやか山)と称し、事務局を会長の居住場所に置く。 |
第2条(目的) |
本会は、登山技術の向上・体力増進を図るため、会員相互に協力し、安全で楽しく登山することを目的とする。 |
第3条(活動) |
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 |
(1)登山の実施。 |
@定例山行 A一般山行 |
(2)会報誌の発行。 |
(3)月例会等での机上研修、定例山行での実践研修。 |
(4)その他、目的を達成するために必要な諸活動。 |
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第二章 会員及び役員 |
第4条(会員) |
1.本会の会員は、本会則(及び「取り扱い細則」)に同意し、入会申込書の提出、会費を納入し、入会手続きが完了した者を言う。 |
尚、会費は6ケ月分前納とし、4月、10月の月例会の時に納入する。但し、会期途中の新入会者は、4月、10月までの月数分を納入する。 |
2.会員は、定例山行、月例会に参加(又は出席)することに務める。 |
3.会員が次の各号の一に該当した場合は、会員資格を失う。 |
@正当な理由なく会費を3ケ月滞納したとき。 |
A会則(及び「取り扱い細則」)並びに本会の目的に反する行為をしたとき。 |
4.休会する場合は、会長への届けにより会計年度の半期単位で休会することが出来る。 |
この場合、会費は半額とし、申し出により会報の配布を受けることが出来る。 |
5.退会する場合は、会長へ「退会届」を提出し、会費その他一切の財産について請求できない。 |
6.会員が山行中、自身に関わる事故が発生した場合、自己責任において対処する。 |
7.会員は、事故対応費用を補てんするため、山岳保険に加入し、保険証書写しを事務担当役員に提出する。 |
第5条(役員、監事と会務) |
本会には次の役員及び監事を置く。 |
会長 1名、 本会を代表し、会務を統括する。 |
副会長 1名、 会長を補佐し、会長事故あるときはその会務を代行する。会議の会場手配。 |
会長、副会長以外の役員 若干名、 次の会務を所管する。 |
(1)事務担当 |
@事務処理全般と関係書類の管理等 |
A会計、資金管理 |
(2)山行担当 |
@山行計画表(年間、月間)の作成、実施 |
A山行計画書、山行報告書の指導と管理 |
B安全山行の知識・技能の指導 |
C外部各種研修会、参考書籍の紹介 |
(3)編集担当 |
@ホームページの作成、管理 |
Aクリスプ通信の作成、発行 |
(4)広報担当 |
@会員募集 |
A新入会者の一般的指導、相談 |
監事 1名 |
1.会長が指名するも、役員会の承認を必要とする。 |
2.会計及び会務を監査し、その結果を総会に報告する。 |
3.監事の任期は、役員に準ずる。 |
第6条(役員の選出、任期) |
1.役員は、会員の中から立候補者を募集し、選挙により選出する。 |
立候補者が定員に満たない場合は クリスプガイドラインNo.05 ”役員選出に関して”に従う。 |
2.役員の任期は、定期総会から次の定期総会までとし、再任を妨げない。 |
3.役員の欠員補充は、役員会の議を経て月例会に諮り決する。この場合の任期は、 |
前任者の残任期間とする。 |
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第三章 会議 |
第7条(機関) |
本会には次の機関を置く。 |
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1.定期総会 |
(1)定期総会は、本会の決議機関として全会員を以て構成する。 |
(2)定期総会は、年1回決算日より2ケ月以内に開催し、会長がこれを招集する。 |
(3)定期総会は、次の事項を決議する。 |
@役員の選任 |
A活動計画事項 |
B収支予算事項 |
C会則の改廃(但し、「取り扱い細則」は除く) |
Dその他活動遂行上重要と思われる事項 |
(4)定期総会は、会員の過半数(委任状含む)の出席を以て成立し、決議を行う場合は、出席会員の過半数の賛成を必要とする。 |
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2.臨時総会 |
(1)臨時総会は、役員会若しくは会長が必要と認めた場合、又は会員の1/3以上の請求があれば、会長がこれを招集する。 |
(2)決議事項、決議の方法は、定期総会に準ずる。 |
3.役員会 |
役員会は、会長、副会長及びそれ以外の役員を以て構成し、必要な時に会長これを招集し、次の事項を決議する。 |
@総会への提出議案に関する事項 |
A「取り扱い細則」の改廃、但し、月例会での報告を必要とする。 |
B会務の円滑なる執行に関する事項 |
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4.月例会 |
毎月1回定例日に開催し、月間活動状況の報告、運営全般の討議、会員相互の親睦を図る。 |
(原則として毎月第1水曜日19:30〜21:30、大野南公民館で開催する) |
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5.山行委員会 |
(1)山行計画表(年間、月間)の作成、実行を支援するため、山行委員会を設ける。 |
(2)本委員会は、役員及び参画会員を以て構成する。 |
(3)山行担当役員の招集で毎月1回(原則)開催する。 |
6.遭難対策委員会 |
(1)会員が山行計画書を提出し、山行中に事故・遭難が発生した場合、その対応を協議するため、遭難対策委員会を設ける。 |
(2)本委員会は、役員及び会長が指名する当該山行参加者を以て構成する。 |
(3)会長は本会の開催が必要と判断した場合、これを招集する。 |
(4)当該事故遭難の対策等に対応するため、費用の支出が必要な場合は、本委員会で決議し、月例会に報告する。 |
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第四章 会計 |
第8条(収入) |
本会の会計は、会費、その他の収入を以てあてる。 |
第9条(会員の負担) |
会員は次の金額を納入する。 |
@会費 500円(月額) |
第10条(遭難対策費) |
1.遭難対策費の支出は、第7条6の定めるところによる。 |
第11条(会計年度と会計報告) |
1.本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。 |
2.役員会は、会計年度毎決算報告書を作成し、監事の監査を受け、翌年度総会に付議する。 |
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第五章 附則 |
第12条(無届山行) |
山行計画書の提出なき山行には、本会は関与せず、本会則・取り扱い細則は適用しない。 |
第13条(決議方法) |
本会則で定める決議事項のうち、決議方法の定めなき議案は、出席者の過半数を以て決し、賛否同数の時は会長が決する。 |
第14条(取り扱い細則) |
本会則、及び本会の運営に関し、その取扱いについて定めを必要とする場合は、「取り扱い細則」を別に定める。 |
第15条(施行期日) |
2013年6月29日改定 |
2014年4月26日改訂 2019年7月3日改訂 2023年3月31日改訂 |
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