クリスプマウント会則 |
|
|
|
|
第一章総則 |
|
第1条(名称) |
|
|
本会は、クリスプマウント「CRISPMt.」(さわやか山(さん))と称し、事務局を会長の居住場所に置く。 |
|
|
|
|
|
第2条(目的) |
|
|
本会は、登山技術の向上・体力増進を図るため、会員相互に協力し、安全で楽しく登山することを目的とする。 |
|
|
|
|
|
第3条(活動) |
|
|
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。 |
|
|
(1)登山の実施。 |
|
|
|
@定例山行 A一般山行 |
|
|
(2)会報誌の発行。 |
|
|
(3)月例会等での机上研修、定例山行での実践研修。 |
|
|
(4)その他、目的を達成するために必要な諸活動。 |
|
|
|
|
第二章会員及び役員 |
|
第4条(会員) |
|
|
1.本会の会員は、本会則(及び「取り扱い細則」)に同意し、入会申込書の提出、入会金・会費を納入し、入会手続きが完了した者を言う。 |
|
|
尚、会費は6ケ月分前納とし、4月、10月の月例会の時に納入する。但し、会期途中の新入会者は、4月、10月までの月数分を納入する。 |
|
|
2.会員は、定例山行、月例会に参加(又は出席)することに務める。 |
|
|
3.会員が次の各号の一に該当した場合は、会員資格を失う。 |
|
|
|
@正当な理由なく会費を3ケ月滞納したとき。 |
|
|
|
A会則(及び「取り扱い細則」)並びに本会の目的に反する行為をしたとき。 |
|
|
4.休会する場合は、会長への届けにより会計年度の半期単位で休会することが出来る。 |
|
|
|
この場合、会費は半額とし、申し出により会報の配布を受けることが出来る。 |
|
|
|
尚、再入会時の入会金は免除する。 |
|
|
5.退会する場合は、会長へ「退会届」を提出し、会費その他一切の財産について請求できない。 |
|
|
6.会員が山行中、自身に関わる事故が発生した場合、自己責任において対処する。 |
|
|
7.会員は、事故対応費用を補てんするため、山岳保険に加入し、保険証書写しを常任幹事(事務担当)に提出する。 |
|
|
|
|
|
第5条(役員、監事と会務) |
|
|
本会には次の役員及び監事を置く。 |
|
|
会長1名、本会を代表し、会務を統括する。 |
|
|
副会長若干名、会長を補佐し、会長事故あるときはその会務を代行する。 |
|
|
常任幹事若干名、次の会務を所管する。 |
|
|
(1)事務担当 |
|
|
|
@事務処理全般と関係書類の管理等 |
|
|
|
A会議の会場手配、連絡等関係事項 |
|
|
(2)会計担当 |
|
|
|
会計、資金管理 |
|
|
(3)山行担当 |
|
|
|
@山行計画表(年間、月間)の作成、実施 |
|
|
|
A山行計画書、山行報告書の指導と管理 |
|
|
|
B入山、下山管理 |
|
|
|
Cその他山行に関する事項 |
|
|
(4)編集担当 |
|
|
|
@ホームページの作成、管理 |
|
|
|
A会報誌の作成、管理 |
|
|
(5)研修担当 |
|
|
|
@安全山行の知識・技能の指導 |
|
|
|
A外部各種研修会、参考書籍の紹介 |
|
|
|
B新入会者の知識・技能の指導 |
|
|
(6)広報担当 |
|
|
|
@会員募集 |
|
|
|
A新入会者の一般的指導、相談 |
|
|
監事1名 |
|
|
1.会長が指名するも、役員会の承認を必要とする。 |
|
|
2.会計及び会務を監査し、その結果を総会に報告する。 |
|
|
3.監事の任期は、役員に準ずる。 |
|
|
|
|
|
第6条(役員の選出、任期) |
|
|
1.役員は、会員の中から立候補者を募集し、選挙により選出する。 |
|
|
2.役員の任期は、定期総会から次の定期総会までとし、再任を妨げない。 |
|
|
3.役員の欠員補充は、役員会の議を経て月例会に諮り決する。この場合の任期は、 |
|
|
|
前任者の残任期間とする。 |
|
|
|
|
第三章会議 |
|
第7条(機関) |
|
|
本会には次の機関を置く。 |
|
|
1.定期総会 |
|
|
|
(1)定期総会は、本会の決議機関として全会員を以て構成する。 |
|
|
|
(2)定期総会は、年1回決算日より2ケ月以内に開催し、会長これを招集する。 |
|
|
|
(3)定期総会は、次の事項を決議する。 |
|
|
|
@役員の選任 |
|
|
|
A活動計画事項 |
|
|
|
B収支予算事項 |
|
|
|
C会則の改廃(但し、「取り扱い細則」は除く) |
|
|
|
Dその他活動遂行上重要と思われる事項 |
|
|
|
(4)定期総会は、会員の過半数(委任状含む)の出席を以て成立し、決議を行う場合は、出席会員の過半数の賛成を必要とする。 |
|
|
2.臨時総会 |
|
|
|
(1)臨時総会は、役員会若しくは会長が必要と認めた場合、又は会員の1/3以上の請求があれば、会長これを招集する。 |
|
|
|
(2)決議事項、決議の方法は、定期総会に準ずる。 |
|
|
3.役員会 |
|
|
|
役員会は、会長、副会長、常任幹事を以て構成し、必要な時に会長これを招集し、次の事項を決議する。 |
|
|
|
@総会への提出議案に関する事項 |
|
|
|
A「取り扱い細則」の改廃、但し、月例会での報告を必要とする。 |
|
|
|
B会務の円滑なる執行に関する事項 |
|
|
4.月例会 |
|
|
|
毎月1回定例日に開催し、月間活動状況の報告、運営全般の討議、会員相互の親睦を図る。 |
|
|
|
(原則として毎月第1水曜日19:30〜21:30、大野南公民館で開催する) |
|
|
5.山行委員会 |
|
|
|
(1)山行計画表(年間、月間)の作成、実行を支援するため、山行委員会を設ける。 |
|
|
|
(2)本委員会は、役員及び参画会員を以て構成する。 |
|
|
|
(3)常任幹事(山行担当)の招集で毎月1回(原則)開催する。 |
|
|
6.遭難対策委員会 |
|
|
|
(1)会員が山行計画書を提出し、山行中に事故・遭難が発生した場合、その対応を協議するため、遭難対策委員会を設ける。 |
|
|
|
(2)本委員会は、役員及び会長が指名する当該山行参加者を以て構成する。 |
|
|
|
(3)会長は本会の開催が必要と判断した場合、これを招集する。 |
|
|
|
(4)当該事故遭難の対策等に対応するため、費用の支出が必要な場合は、本委員会で決議し、月例会に報告する。尚、費用の原資は、遭難積立金を充当する。 |
|
|
|
|
第四章会計 |
|
第8条(収入) |
|
|
本会の会計は、入会金、会費、その他の収入を以てあてる。 |
|
第9条(会員の負担) |
|
|
会員は次の金額を納入する。 |
|
|
|
@入会金500円(入会時のみ) |
|
|
|
A会費500円(月額) |
|
第10条(遭難対策費) |
|
|
1.会費月額500円の内、100円を遭難対策費として積み立てる。 |
|
|
2.目標額は70万円とし、過不足は積立金の停止、再開により調整する。 |
|
|
3.遭難対策費の支出は、第7条6の定めるところによる。 |
|
第11条(会計年度と会計報告) |
|
|
1.本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。 |
|
|
2.役員会は、会計年度毎決算報告書を作成し、監事の監査を受け、翌年度総会に付議する。 |
|
|
|
|
第五章附則 |
|
第13条(無届山行) |
|
|
|
山行計画書の提出なき山行には、本会は関与せず、本会則・取り扱い細則は適用しない。 |
|
第14条(決議方法) |
|
|
|
本会則で定める決議事項のうち、決議方法の定めなき議案は、出席者の過半数を以て決し、賛否同数の時は会長が決する。 |
|
第15条(取り扱い細則) |
|
|
|
本会則、及び本会の運営に関し、その取扱いについて定めを必要とする場合は、「取り扱い細則」を別に定める。 |
|
第16条(会計年度変更に伴う措置) |
|
|
|
1.2013年度会計年度は、2013年6月1日より2014年3月31日の10ケ月間とする。 |
|
|
|
2.会費の納付は、2013年度に限り5ケ月分前納とし、6月・11月の月例会の時に納付する。但し、会期途中の新入会者は6月・11月までの月数分を納付する。 |
|
第17条(施行期日) |
|
|
|
2013年6月29日改訂 |
|
|
|
2014年4月26日改訂 |
|
|
|
2019年7月3日改訂 |