クリスプマウント会則
第一章総則
第1条(名称)
本会は、クリスプマウント「CRISPMt.」(さわやか山(さん))と称し、事務局を会長の居住場所に置く。
第2条(目的)
本会は、登山技術の向上・体力増進を図るため、会員相互に協力し、安全で楽しく登山することを目的とする。
第3条(活動)
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)登山の実施。
@定例山行 A一般山行
(2)会報誌の発行。
(3)月例会等での机上研修、定例山行での実践研修。
(4)その他、目的を達成するために必要な諸活動。
第二章会員及び役員
第4条(会員)
1.本会の会員は、本会則(及び「取り扱い細則」)に同意し、入会申込書の提出、入会金・会費を納入し、入会手続きが完了した者を言う。
尚、会費は6ケ月分前納とし、4月、10月の月例会の時に納入する。但し、会期途中の新入会者は、4月、10月までの月数分を納入する。
2.会員は、定例山行、月例会に参加(又は出席)することに務める。
3.会員が次の各号の一に該当した場合は、会員資格を失う。
@正当な理由なく会費を3ケ月滞納したとき。
A会則(及び「取り扱い細則」)並びに本会の目的に反する行為をしたとき。
4.休会する場合は、会長への届けにより会計年度の半期単位で休会することが出来る。
この場合、会費は半額とし、申し出により会報の配布を受けることが出来る。
尚、再入会時の入会金は免除する。
5.退会する場合は、会長へ「退会届」を提出し、会費その他一切の財産について請求できない。
6.会員が山行中、自身に関わる事故が発生した場合、自己責任において対処する。
7.会員は、事故対応費用を補てんするため、山岳保険に加入し、保険証書写しを常任幹事(事務担当)に提出する。
第5条(役員、監事と会務)
本会には次の役員及び監事を置く。
会長1名、本会を代表し、会務を統括する。
副会長若干名、会長を補佐し、会長事故あるときはその会務を代行する。
常任幹事若干名、次の会務を所管する。
(1)事務担当
@事務処理全般と関係書類の管理等
A会議の会場手配、連絡等関係事項
(2)会計担当
会計、資金管理
(3)山行担当
@山行計画表(年間、月間)の作成、実施
A山行計画書、山行報告書の指導と管理
B入山、下山管理
Cその他山行に関する事項
(4)編集担当
@ホームページの作成、管理
A会報誌の作成、管理
(5)研修担当
@安全山行の知識・技能の指導
A外部各種研修会、参考書籍の紹介
B新入会者の知識・技能の指導
(6)広報担当
@会員募集
A新入会者の一般的指導、相談
監事1名
1.会長が指名するも、役員会の承認を必要とする。
2.会計及び会務を監査し、その結果を総会に報告する。
3.監事の任期は、役員に準ずる。
第6条(役員の選出、任期)
1.役員は、会員の中から立候補者を募集し、選挙により選出する。
2.役員の任期は、定期総会から次の定期総会までとし、再任を妨げない。
3.役員の欠員補充は、役員会の議を経て月例会に諮り決する。この場合の任期は、
前任者の残任期間とする。
第三章会議
第7条(機関)
本会には次の機関を置く。
1.定期総会
(1)定期総会は、本会の決議機関として全会員を以て構成する。
(2)定期総会は、年1回決算日より2ケ月以内に開催し、会長これを招集する。
(3)定期総会は、次の事項を決議する。
 @役員の選任
 A活動計画事項
 B収支予算事項
 C会則の改廃(但し、「取り扱い細則」は除く)
 Dその他活動遂行上重要と思われる事項
(4)定期総会は、会員の過半数(委任状含む)の出席を以て成立し、決議を行う場合は、出席会員の過半数の賛成を必要とする。
2.臨時総会
(1)臨時総会は、役員会若しくは会長が必要と認めた場合、又は会員の1/3以上の請求があれば、会長これを招集する。
(2)決議事項、決議の方法は、定期総会に準ずる。
3.役員会
役員会は、会長、副会長、常任幹事を以て構成し、必要な時に会長これを招集し、次の事項を決議する。
@総会への提出議案に関する事項
A「取り扱い細則」の改廃、但し、月例会での報告を必要とする。
B会務の円滑なる執行に関する事項
4.月例会
毎月1回定例日に開催し、月間活動状況の報告、運営全般の討議、会員相互の親睦を図る。
(原則として毎月第1水曜日19:30〜21:30、大野南公民館で開催する)
5.山行委員会
(1)山行計画表(年間、月間)の作成、実行を支援するため、山行委員会を設ける。
(2)本委員会は、役員及び参画会員を以て構成する。
(3)常任幹事(山行担当)の招集で毎月1回(原則)開催する。
6.遭難対策委員会
(1)会員が山行計画書を提出し、山行中に事故・遭難が発生した場合、その対応を協議するため、遭難対策委員会を設ける。
(2)本委員会は、役員及び会長が指名する当該山行参加者を以て構成する。
(3)会長は本会の開催が必要と判断した場合、これを招集する。
(4)当該事故遭難の対策等に対応するため、費用の支出が必要な場合は、本委員会で決議し、月例会に報告する。尚、費用の原資は、遭難積立金を充当する。
第四章会計
第8条(収入)
本会の会計は、入会金、会費、その他の収入を以てあてる。
第9条(会員の負担)
会員は次の金額を納入する。
@入会金500円(入会時のみ)
A会費500円(月額)
第10条(遭難対策費)
1.会費月額500円の内、100円を遭難対策費として積み立てる。
2.目標額は70万円とし、過不足は積立金の停止、再開により調整する。
3.遭難対策費の支出は、第7条6の定めるところによる。
第11条(会計年度と会計報告)
1.本会の会計年度は、4月1日から3月31日までとする。
2.役員会は、会計年度毎決算報告書を作成し、監事の監査を受け、翌年度総会に付議する。
第五章附則
第13条(無届山行)
山行計画書の提出なき山行には、本会は関与せず、本会則・取り扱い細則は適用しない。
第14条(決議方法)
本会則で定める決議事項のうち、決議方法の定めなき議案は、出席者の過半数を以て決し、賛否同数の時は会長が決する。
第15条(取り扱い細則)
本会則、及び本会の運営に関し、その取扱いについて定めを必要とする場合は、「取り扱い細則」を別に定める。
第16条(会計年度変更に伴う措置)
1.2013年度会計年度は、2013年6月1日より2014年3月31日の10ケ月間とする。
2.会費の納付は、2013年度に限り5ケ月分前納とし、6月・11月の月例会の時に納付する。但し、会期途中の新入会者は6月・11月までの月数分を納付する。
第17条(施行期日)
2013年6月29日改訂
2014年4月26日改訂
2019年7月3日改訂

  
クリスプマウント取り扱い細則
本「取り扱い細則」は、会則第15条の定めによるもであり、本細則の改廃は役員会の決議事項とするも、月例会での報告を必要とする。
T.山行に関する事項
会員の安全なる山行と、円滑なる山行計画の実行を計るため、次の通り定める。
1.(山行の種類)
@定例山行 A一般山行
2.(計画と実施)
(1)定例山行
@年間計画表(毎月1回、年間12回)を作成し、定例総会に付議する。
Aリーダーは、山行計画書を前月の月例会で提出し、当月月例会で最終計画案を提出、説明する。
B山行を通じての親睦、実践研修の場として、会員は参加に務める。
(2)一般山行
月間計画表は、公平且つ情報の共有化を図るため、当月より以降2ケ月以上分(原則)を当月月例会に提出する。
3.(参加申し込みと山行計画表)
(1)参加希望者は、山行計画表記載の参加申し込み受付期間内に、直接リーダーに申し込む。
(2)リーダーは、参加申し込み〆切り後、速やかに参加者に山行計画書を送付する。
4.報告
リーダーは、山行計画書・山行報告書及び下山報告を次の通り行う。
(1)山行計画書
   正副会長、常任幹事(山行担当、編集担当)
   参加申し込み〆切り後速やかに行う。
(2)山行報告書
   正副会長、常任幹事(山行担当、編集担当)
   下山後1週間以内に行う。
(3)下山報告
   基本的には報告義務なし 有事の時又は変更が生じた場合報告要
5.参加費用の負担
(1)山行に要する共通費用は、参加者で均等に負担する。
(2)参加を山行日より3日以内に取り消した場合は、他の参加者に負担が生じないよう相当額を負担する。但し、山行計画書に別段の定めがある場合は、これに従う。
6.自己責任
(1)全ての山行の事故、遭難は自己責任とし、それに関わる一切の費用は本人負担とする。
(2)事故・遭難の発生により遭難対策委員会が開催され、その対策、対応を協議するも、その責任は前(1)のとおり自己責任に帰するものとする。
2013年6月29日改訂
2014年5月7日一部改訂
2019年7月3日一部改訂
U.個人車輌の使用に関する事項
山行の交通手段として個人車両(提供車輌)を使用する場合、次の通り定める。
1.(同意書の提出)
会員は、提供車輌による事故が発生した場合、乗車会員間で円満に解決するため、別紙「乗車同意書」を会長宛提出する。
2.(費用負担)
(1)提供車輌の提供料は、車種を問わず1日1台当たり3,000円とする。
(2)提供車輌の使用に要した費用(提供料、ガソリン代、有料道路料金、駐車料等)は、乗車人数で均等に負担する。
但し、提供料については、車輌提供者を均等負担人数から除く。
(3)提供車輌の加入する自動車保険の保険金を越えた、交通違反、自損、他損等が発生した場合、同乗者間で誠意を以て協議し善処する。
3.(同乗者の請求権)
同乗者は、提供車輌の事故に関わる一切の請求について、提供車両の自動車保険の賠償に関する補償範囲を超えて、請求できない。
2013年6月29日改訂
V.会報誌原稿に関する事項
会報誌原稿の保存、管理、帰属等について、次の通り定める。
1.常任幹事(編集担当)は、会報誌の原稿を、デジタルデーターで保存し、管理する。
2.デジタルデーターは、マスターデーターと貸出用データーの2枚を作成し、マスターデーターは会長が、貸出用データーは常任幹事(編集担当)が保管する。
3.会員は、貸出用データーを借り受けることが出来る。但し、その目的は、自らの使用に限る。
4.デジタルデーターは、クリスプマウントに帰属する。
5.会長、常任幹事(編集担当)が変更した場合は、後任者がその任を引き継ぐ。
2013年6月29日改訂